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事業内容

■相続

相続では様々な手続きが発生します。
とりわけ、問題が生じてきやすいのは不動産です。
相続財産、相続時点の時価、にて評価されますが、そもそも、この時価、が一般にはわかりにくいものです。
相続税額の計算、ということもありますが、もう一つの問題として、財産分割、があります。
最近では、広大地判定、の問題もあるでしょう。

いずれにしましても、相続における不動産問題の解決には、「時価」の評価の適正さが大きな糸口となります。

では、この時価ですが、どのようにして求められるのか。
原則的には「財産評価基本通達」に基づいて、みなし時価として計算されるケースが多いと思います。
この場合、相続税路線価が基準となります(ここでは、話の単純化のため、倍率方式は省きます)。
ここで路線価とは、「街路に沿接する標準宅地の1㎡あたりの適正な時価に基づいて付設された価格」と定義されてます。
標準宅地とは、概念上の画地で、対象となる街路(路線)において、ほぼ標準的であると認められる画地条件(規模、形状、間口、地勢等)の宅地、 言い換えると、価格に個別格差を生じさせる要因はないものとして想定された宅地です。
しかしながら、実際には土地は個別性が極めて強く、この個別性を反映させて各々の価格は形成されていきます。この個別性の格差率も、地域や状況等に応じて千差万別です。
一方、財産評価基本通達というのは、全国一律で定められた評価方法です。
このため、みなし時価は、各々の個別性等を的確に反映できるものではありません。
不動産鑑定評価では、対象となる不動産に対するあらゆる要因を反映させて、市場価値に基づく適正な時価を証明することができます。

相続(贈与)においては、「財産価額の適正な把握」が極めて重要です。

当事務所では、
  • 相続税額(贈与税)の的確な計算の基礎
  • 財産分割の基礎
  • 遺留分算定の基礎
  • 広大地判定
等について、お役にたてることができます。